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数次相続、再転相続
2026.01.20
Question
相続が続けて生じるケースについて、数次相続、再転相続というケースがあるようですが、どう違うのでしょうか。
Answer
- 数次相続や再転相続という民法の条文はなく、講学上の言葉です。
- ⓵たとえば被相続人Aの相続人として子供B、C、Dの3人がいたとします。
⓶数次相続と言われるケースは、Aの相続についてB、C、Dの3人の間で遺産分割協議が成立したものの、相続の処理が完了する前に、たとえばBが死亡してしまうケースです。
この場合、Aの遺産についてはB、C、D間で協議が成立していますので、Bの相続人はAの遺産についてはB、C、D間の協議内容に拘束されることになります。
⓷再転相続と言われるケースは、Aの相続についてB、C、D間で遺産分割協議が成立していないときに(正確にはAを相続するか否かが未定のとき)、たとえばBが死亡した場合です。
この場合、Bの相続人は、Aの遺産について相続をするか否かを含めて、Aの遺産分割協議にBの相続人としてC、Dと協議の席につくことになります。
⓸数次相続であれ、再転相続であれ、前述のBは死亡しているわけですから、Bを相続するか否かはBの相続人に選択権があります。







