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年金ガイド

厚生年金受給開始年齢は65歳に!

2026.01.20

                                             ─女性は令和13年から65歳に─

 今から20年以上前は厚生年金は60歳からもらえるのが当たり前でした。その頃は定年も60歳が一般的で,定年退職と同時に厚生年金を受け始められたのです。しかし昭和61年の年金法改正で,60歳の支給開始年齢を20年かけて経過的に65歳に延長しました。その為この20年間は,その人その人の生年月日により,支給開始年齢が60歳,61歳,62歳,63歳,64歳,65歳と異なっていて,非常に分かりにくいものだったのです。

 令和8年3月末にその経過措置が終了し,昭和36年4月2日以後に生まれた男性の厚生年金支給開始年齢は,一律65歳からとなります。女性の場合は男性より5年遅れとなっていて,昭和41年4月2日以後に生まれた人から,一律65歳支給開始年齢になります。

 絶対に65歳からしか年金が受けられないかというと,そうではなく60歳~65歳の間に受け始める「繰り上げ受給」という制度があります。本来65歳が支給開始年齢なのにそれより早く受け始める訳ですから,一生涯減額されるとかのリスクはありますが,経済的な理由や,長生きする自信のない人など「繰り上げ」を希望する人も多いのが現状です。

 これとは逆に,65歳で受けないで,66歳~75歳まで支給開始を遅らせる「繰り下げ受給」という制度もあります。本来65歳から受けられる年金を遅く受ける事により,年金額を増やすことが出来ます。65歳過ぎても働いていて収入がある人が退職するまで「繰り下げ」るケースが多いようです。

 「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」ともに,受け始めたら年齢に対する支給率が1ヵ月単位で決まっており,本来型と比べ何歳まで生きたら(死んだら)得か損かの計算も出来ます。(損益分岐点と言います)

 ただ良かれと思って「繰り上げ」や「繰り下げ」を実行すると,かえって損してしまうなど,思わぬリスクが伴うことがあります。制度をよく理解した上での熟考が必要となります。

JAの年金相談会では「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」のリスク,具体的な年金額,損益分岐点を示してのご相談に応じています。是非お越し下さい。

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